発熱中に説明 コロナ患者の投票
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「発熱中に説明されても…」コロナ患者の特例投票、利用にハードル【#あなたの衆院選】
新型コロナウイルスの感染拡大後、初となる総選挙。特例法が6月に施行されており、選挙期間中に感染しても療養先の自宅やホテルから郵便投票できる。この「特例郵便等投票制度」は既に地方選では実施されているが利用者数はかなり少ない模様で、各地の選挙管理委員会を取材すると課題も浮かぶ。
対応は自治体任せ、選管あの手この手
「府から制度の説明を受けた際、どの市町村も危惧していた」。大阪府羽曳野市の選管担当者が指摘するのは1人暮らし療養者への対応の難しさだ。制度上、療養者は投票日の4日前(衆院選では27日)までに投票用紙を居住地などの選管に郵便で請求しなければならない。請求書は選管のホームページなどで入手できるが、問題となるのがポストへの投函(とうかん)だ。外出自粛が求められており、頼める家族や知人がいなければ投票できないことになる。
国は「地域の実情に応じて検討」と対応指針を示しておらず、事実上の自治体任せ。東京都選管は「職員が受け取りに行く対応」も念頭に置くが、幹部は「数件なら対応できるが何百件もあると難しい」。郵便局による集荷の検討を国に要望したが返答はないという。
9月に行われた羽曳野市議選では1人暮らしではないが、自宅療養中の夫婦から投票について相談を受けた。投票用紙の請求期限間際だったため、郵送では間に合わないと判断し、職員が急いで必要書類を届ける「特別の対応」をしたという。制度の実施経験がある各地の選管によると、これまでのところ大きな混乱はないが「衆院選ほどの規模だと問題が生じるかも」と懸念する。
利用者はわずか 煩雑な手続きが壁に?
「いざ感染すると投票する意欲は湧きにくいのだろう」と語るのは8月に横浜市長選があった市選管の担当者。制度の周知不足が懸念されたため、同市選管はチラシを配ってPRするだけでなく、自宅療養者には保健所が直接電話をかけて制度を説明し、投票を呼びかけた。しかし、自宅療養者ら約7900人に対して利用者は47人。担当者は「感染して発熱中にいきなり制度を説明されても頭に入らないだろうな……」と投票に結びつける難しさをにじませる。
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